海外旅行では、出入国の際にさまざまな検査や手続きが必要です。このとき、入国の流れや税関の規制について知らないと、手続きの際に手間取ってしまったり、渡航先で買ったものを日本に入国の際に持ち込めなかったりすることがあります。ここでは、日本への入国手続きの流れと、税関手続きの注意点についてご紹介します。
入国手続きをする必要がある人とは?
渡航先から日本に入国する際は、国内で蔓延していない病気を持ち込まないように、検疫を受ける必要があります。以下のような旅行者は、検疫官に申告するようにしてください。
・感染症を持ち込んでいる可能性のある旅行者
検疫の必要な感染症流行地域に滞在、もしくはその地域の空港や航空機を利用した旅行者は、検疫の際に申告が必要です。飛行機内で配布される「検疫質問票」にその旨を記入して、検疫カウンターで提出しましょう。
また、旅行中や日本に入国の際に、嘔吐や発熱などの体調不良の場合も、検疫官に申し出るようにしてください。
・動物検疫、植物検疫
渡航先から動物や肉類、植物を持ち帰る場合、病原菌や害虫の付着の有無を調べるために、動物検疫または植物検疫を受ける必要があります。さらに、絶滅危惧種の野生動植物の毛皮やはく製、漢方薬にも規制がかかっているので、注意が必要です。
入国手続きの流れ
入国手続きの必要がある人は、必ず検疫官に申告しましょう。日本に到着してからの流れとしては、まず病気の持ち込みの有無のための検疫を受けた後、入国審査をしてパスポートに帰国のスタンプを押してもらうことになります。それから、必要な人は動物検疫と植物検疫を受けた後、最後に税関を通過します。
税関の手続きとは
税関では、テロの防止や密輸阻止のため、日本に入国の際に持ち込みの規制がかかったものを持っていないか、免税の範囲を超えた数量のものを持っていないかをチェックされます。
平成19年7月以降、免税品を持ち帰っているかどうかに関わらず、すべての旅行者に「携行品・別送品申告書」の提出が必要になりました。以前は免税範囲を超える旅行者のみに記入が求められていましたが、現在はすべての旅行者対象に改正されているので、気を付けてください。
日本に輸入することが禁止されているもの
以下のものは輸入が関税法で禁止されています。絶対に持ち込まないようにしましょう。
- 麻薬(大麻、あへん、けしがら、向精神薬、覚せい剤)
- 児童ポルノ、風俗を害すべき書籍や彫刻物
- 凶器(けん銃、小銃、機関銃、火薬類、爆発物、化学兵器など)
- 有価証券の偽造品、変造品(貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手)
- 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権などを侵害するもの
- 公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品(児童ポルノなど)
上記以外にも、医薬品や医療機器の品質に関する法律などで、輸入が禁止されているものがあります。また、海外で普通に売られているハーブやアロマオイルの中にも日本では「麻薬」や「指定薬物」として、輸入が禁止されているものもあるので、十分に注意が必要です。
海外旅行では気分も開放的になりますが、海外で日常的に売られているものの中には、日本では持ち込みが禁止されているものがたくさんあります。上記のように規制されているものを持ち込んでしまって、日本に入国する際、税関手続きで足止めされないように気を付けましょう。
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